自分が最初にコレに気がついたのは2006年(平成18年)7月のことでした。
無線設備規則の一部改正により、旧技術基準適合証明を受けた市民ラジオの無線局は、平成34年(2022年)11月30日が使用できる期限となった。
という記述を発見して、当時、総務省に確認のメールを送ったのが始まりでした。
その後、2007年1月20日(土)に、秋葉原で行った「CBers Conference 2007 in TOKYO」で下記のようなスライドを公開し、2007年3月の「フリーライセンスラジオミーティング(FLRM)」などでもお話をさせて頂きました。
下記のものは、
2007/01/20(Sat) 13:00-17:00 CBers Conference 2007 in TOKYO
東京都中小企業振興公社秋葉原庁舎(東京都千代田区神田佐久間町1-9)
で発表?した資料です。 当時作った資料なので間違いや表現が適切でないところもあるかもしれません。一応参考までにということで。。
それから、数年。
自分もこの時「まだ猶予があるし」とのんびりしてしまったのですが、その後、総務省のパブリックコメント(周波数アクションプラン)によって、パーソナル無線が期限前の前倒し廃止などの声も上がり、のんびりしていられない状況になりつつあります。
これは、ライセンスフリーラジオのみならず、アマチュア無線などすべての通信機器においても新規定による技術基準適合証明への対応が求められ、その動きが活発になっています。もちろん、アマチュア無線でも免許申請をする際に旧規定の技術基準適合証明の無線機を申請する場合は「旧規定の技術基準適合証明の無線機である」ことを明記することも求められています。
その後に各地でも行われているミーティングでも話題として取り上げられる機会が増えてきました。その流れで、先日、3月13日(土)、ライセンスフリーラジオを運用する有志が集まって市民ラジオ(CB無線)の新規定の技術基準適合証明への対応についての検討会が行われました。今回はクローズな形で行われましたが、今後はオープンな議論が行われるようになると思われます。こちらでも順次ご紹介をしていければと考えています。
長くなってしまいましたが、最後に重要となるポイントとしては、
- 周波数アクションプランなどの動きもあるが、そもそもの問題は、新規定の技術基準適合証明に伴う問題であるということ。
- パーソナル無線は免許の発行が止まれば運用ができなくなるが、市民ラジオは免許及び登録を要しない無線であることから、平成34年11月30日以降でも、新規定の技術基準適合証明に対応した市民ラジオの無線機(CB機)が存在すれば運用可能であるということ。
- もし、平成34年11月30日以降でも、新規定の技術基準適合証明に対応した市民ラジオの無線機(CB機)が存在しなければ、市民ラジオの周波数が廃止される可能性がより高くなるということ。
です。
2007年8月のハムフェアで配布された「AirTalk」の編集後記では下記のようなメッセージを書きました。
市民ラジオが新技適をクリアしないと平成34年以降運用できなくなる危機を迎えています。近年、違法局が減少し、EsやGWによる長距離(DX)交信が増え、そして、今年は南鳥島との交信が数多く成立しました。1980年代全盛期では(きっと)考えもしなかった大事件。最期まで楽しんで終わるのもアリですが、できれば、夢を与えてくれるステキなモノを捨てたくありません。ぜひ皆さんのお知恵をお貸しください。
そのまま市民ラジオは最期を迎えてもいいじゃん、という声はもちろんあります。
それはそれでいいです。
でも、自分は市民ラジオが無くなる状況を想像できないし、できればしたくない。
市民ラジオの全盛期を支えた人達が感じたあの感動は、少しでも長く残しておきたい。
それだけの話です。
※参考ページ
無線設備のスプリアス発射の強度の許容値 | 総務省 電波利用ホームページ